ダビデのコラム

トリノ&ミステリー7

トリノは中世の時代、カタリ派(13世紀の十字軍の時代、南フランスを拠点としていたカトリック教会より異端宣告を受けた宗派のひとつで、残酷な迫害や火あぶりの刑などを被った。)やワルドー派と呼ばれる宗派を受け入れた事実があります。
このワルドー派は、1561年に6月5日にサヴォイア侯爵フィリッポとの間で締結された「カヴール講和条約」の中で、信仰の自由を認めさせた宗派として知られていますが、この条約は近代ヨーロッパにおいて信仰の自由を認めた最初の例となっています。
しかし物事が単純には進まないその時代の常として、様々な国体の変化が伴った歴史の中で、その宗教の自由は何度も反故になりました。
そして遂に1848年2月17日になって、カルロ・アルベルトの勅令により、信仰の自由と市民権が認可されたのです。しかしそれは、この地域に存在する多種多様の異教を一つの層として形成し、その中で更に異教や正教という細胞分裂を起こし、ローマカトリック教会に対するカルト的な集団を形成していったと言う人もいます。
もちろんトリノにも異教裁判所が存在していましたが、それを管轄していたのはカトリック教会のドミニコ会士でした。そして異端審問の審問官に任命されることが多かったので、修道士達は「主の犬(Cani del Signore)」と呼ばれたりしました。
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